渋谷区では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少している渋谷区内の中小企業等を対象にした区独自の特別融資あっせん制度を設け、中小企業の経営支援を強化しています。
「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別融資あっせん制度」は、令和2年5月1日に内容が拡充されて「緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)」となりました。
融資限度額は、500万円以内だったものが、2,000万円以内までに拡充されています。貸付利率は無利子です。
受付期間:令和2年3月16日(月曜日)~令和3年3月31日(水曜日)
受付期間も再延長されています。
対象となる企業
- 渋谷区内に主たる事業所及び本店の登記を有し、区内で同一事業を1年以上営んでいる法人または個人。ただし、区内に引き続き1年以上住所を有し、区外に事業所を有する個人事業主を含む。
- 渋谷区内に主たる事業所及び本店の登記を有し、区内で創業して1年未満の法人または個人。
条件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれるもの。ただし、区内で創業して1年未満の法人または個人にあっては、最近1か月間の売上高等がその前月と比べて10%以上減少しており、かつ、引き続きその後今後1か月間の売上高等が10%以上減少することが見込まれるもの。
条件の緩和について
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
- 創業後1年未満の事業者で最近1か月とその前月との比較では影響を受けている月同士の比較となってしまい認定が困難な事業者
(1)直近1か月の売り上げ等が、令和元年12月の売上高等と比較して、10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して10%以上減少することが見込まれるもの
(2)直近1か月の売り上げ等が、令和元年10月~12月の平均売上高等と比較して、10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が令和元年10月から12月の売上高等と比較して10%以上減少することが見込まれるもの - 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
- 許可、認可等が必要な業種の場合それらの手続きを終えていること
- 税金を滞納していないこと
制度概要
- 融資限度額:2,000万円以内
- 資金用途:運転資金
- 貸付利率:無利子(区が利子の全額を負担します)
- 貸付期間:7年以内(据え置き12か月を含む)
- 信用保証料補助:なし(信用保証料は自己負担)
必要書類
法人の場合
8の認定を受けていない場合は以下の9と10をご提出ください。
- 決算書の原本(直近一期分のもので、税務署受付印・勘定項目明細のあるもの)
- 決算書の写し(貸借対照表・損益計算書または法人概況説明書の部分)
- 法人の実印(登録済のもの)
- 登記簿謄本履歴事項全部証明書の原本(発行日より3か月以内のもの)
- 法人都民税納税証明書の原本(発行日より3か月以内のもの)
- 最近1か月(申請月の前月、前月の数字が出ていない場合には前々月)の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類及び前年同期の売上高等が分かる3か月分の書類(売上台帳・試算表など)
(注)区内で創業して1年未満の法人は、最近2か月間の売上高等の実績及びその後1か月間の売上高等の見込みが分かる書類(売上台帳・試算表など) - 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少したことの申立書及び減少率計算書
- セーフティネット4号の認定書のコピー(注)認定を受けている場合のみ・有効期限内のもの(8の認定を受けていない場合は以下の9と10をご提出ください)
- 最近1か月(申請月の前月、前月の数字が出ていない場合には前々月)の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類及び前年同期の売上高等が分かる3か月分の書類(売上台帳・試算表など)
(注)区内で創業して1年未満の法人は、最近2か月間の売上高等の実績及びその後1か月間の売上高等の見込みが分かる書類(売上台帳・試算表など) - 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少したことの申立書及び減少率計算書
申立書及び減少率計算書
【条件緩和の様式】
・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等との比較
申立書及び減少率計算書(令和元年12月比較)
・最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等との比較
申立書及び減少率計算書(令和元年10~12月比較)
(注)区内で創業して1年未満の場合は、 申立書及び減少率計算書(創業後1年未満)
(注)創業して1年未満の法人の場合は、1、2の提出は不要。5は法人都民税に係る申告を行っていない場合のみ提出は不要。
個人の場合
- 確定申告書控の原本(貸借対照表・損益計算書を含む)
- 確定申告書控の写し(確定申告書・貸借対照表・損益計算書の部分)
- 実印(登録済のもの)
- 住民票(マイナンバーの記載のない原本)
- 特別区民税納税証明書(渋谷区発行の原本)
- 借入金の明細書のコピー(借入先・借入年月日・借入残高・返済月額・返済期限及び信用保証協会の保証付きか否かが分かる書類)(注)該当する場合のみ
- 許認可を受けていることを証明する書類のコピー(注)該当する場合のみ
- セーフティネット4号の認定書のコピー(注)認定を受けている場合のみ・有効期限内のもの(8の認定を受けていない場合は以下の9と10をご提出ください)
- 最近1か月(申請月の前月、前月の数字が出ていない場合には前々月)の売上高等の実績と、その後2か月間の見込みの分かる書類(試算表など)及び前年同期の売上高等が分かる3か月分の書類
(注)区内で創業して1年未満の個人は、最近2か月間の売上高等の実績及びその後1か月間の売上高等の見込みが分かる書類(売上台帳・試算表など) - 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少したことの申立書及び減少率計算書
申立書及び減少率計算書
【条件緩和の様式】
・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等との比較
・最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等との比較
申立書及び減少率計算書(令和元年10~12月比較)
(注)区内で創業して1年未満の場合は、 申立書及び減少率計算書(創業後1年未満)
※創業して1年未満の個人の場合は、1、2の提出は不要。ただし、事業所所在地の分かる書類(賃貸契約書など)を持参すること。5は特別区民税に係る申告を行っていない場合のみ提出は不要
※代理人が来庁される場合は、委任状・代理人の身分証明書(運転免許証、保険証など)を持参すること。
申込方法
金融機関による代行申請、郵送での申請が開始されています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、金融機関による代行申請、郵送申請をご活用下さい。
金融機関による代行申請
金融機関による代行申請を受け付けております。
申請方法については、渋谷区ホームページの金融機関による「代行申請」についてのページをご確認ください。
郵送での申込
郵送で申請を受け付けております。
郵送での申請方法については、渋谷区ホームページの緊急経営支援特別資金の郵送申請についてのページをご確認ください。
窓口での申込
窓口でのお申込みは予約制です。LINEまたは電話にて事前のご予約をしてください。
LINEで予約
- 渋谷区LINE公式アカウント(@shibuyacity)を友だちに追加する。
渋谷区LINE公式アカウントQRコード
- 融資相談を予約する。
電話で予約
産業観光課 産業振興係
電話:03-3463-1762
受付時間:平日9時から17時まで
※電話が繋がりにくい状況が発生しています。
お問い合わせ
産業観光課産業振興係
電話:03-3463-1762
FAX:03-3463-3528
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別融資あっせん制度はすぐに借りれる?
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別融資は、渋谷区独自の融資制度ですが、公的融資のため、今日申し込んで明日融資してもらえるという訳ではなく、融資までに少し時間がかかるようです。
今すぐ運転資金が必要・・!
そんな場合は、「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別融資」が融資されるまでの「つなぎ資金」として、すぐに借りれるビジネスローンなどを利用してみるのも一案です。
消費者金融のビジネスローンなら、早いところだと、申し込んだその日にお金を借りることができます。
また、公的融資よりも条件が厳しくないので、「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別融資あっせん制度」よりも借りやすいかもしれません。
「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別融資あっせん制度」の条件に合わずに借りられなかった事業主の方にもおすすめです。