最近では、大雨や台風などで被害が大きい自然災害が続いていますね。
これを、被災者生活再建支援法といい、被災者生活再建支援法が適応されると被災者生活再建支援金が支給されるようになります。
住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯は、申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じて基礎支援金が、住宅の再建方法に応じて加算支援金が、公益財団法人都道府県センターから支給されます。
被災者生活再建支援金は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支給する制度で、その半分は国が補助する事になっています。
被災者生活再建支援法が適応されるのはどんな時?
被災者生活再建支援法とは、次のいずれかに該当する自然災害が発生した時に適応されます。
適応された時には、都道府県や市区町村の方からのお知らせがあります。
- 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する被害が発生した市区町村における自然災害
- 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村における自然災害
- 100世帯以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
- 1.又は2.の市町村を含む都道府県区域内で、5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
- 5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、1.~3.の区域に隣接する市区町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
- 1.若しくは2.の市区町村を含む都道府県又は<3>の都道府県が2以上ある場合に5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口10万人未満に限る)2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市区町村(人口5万人未満に限る)
被災者生活再建支援金の支給額はいくら?
「基礎支援金」として全壊世帯、解体世帯及び長期避難世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給され、この額に、「加算支援金」として住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組みになっています。(金額はいずれも世帯人数が複数の場合。単数世帯は各3/4相当の金額になります。)
以下の金額は万円単位
区 分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
住宅の被害程度 | 住宅の再建方法 | ||||
① | ② | ①+② | |||
複数世帯 (世帯の構成員が 複数) |
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
100 | 建設・購入 | 200 | 300 |
補 修 | 100 | 200 | |||
賃 借 | 50 | 150 | |||
大規模半壊 世 帯 |
50 | 建設・購入 | 200 | 250 | |
補 修 | 100 | 150 | |||
賃 借 | 50 | 100 | |||
単数世帯 (世帯の構成員が 単数) |
全壊世帯 解体世帯 長期避難世帯 |
75 | 建設・購入 | 150 | 225 |
補 修 | 75 | 150 | |||
賃 借 | 37.5 | 112.5 | |||
大規模半壊 世 帯 |
37.5 | 建設・購入 | 150 | 187.51 | |
補 修 | 75 | 112.5 | |||
賃 借 | 37.5 | 75 |
被災者生活再建支援金の申請窓口はどこ?
被災者生活再建支援金は、自分で申請しないと受け取ることができません。
申請には期間があり、申請期間は、基礎支援金が災害発生日から13ヶ月以内、加算支援金が災害発生日から37ヶ月以内です。
該当する方は、申請期間内に忘れずに申請しておきましょう。
被災者生活再建支援金の申請時に必要な書類
全壊か、半壊か、解体するのかなどによって、必要書類が異なっています。
申請時に必要な添付書類については以下になります。
全壊 | 大規模 半壊 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
半壊 解体 |
敷地被害 解体 |
|||||
基礎支援金 | ① | 罹災証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
② | 解体証明書 | 〇 | 〇 | |||
減失登記簿謄本 | 〇 | 〇 | ||||
敷地被害証明書類 | 〇 | |||||
③ | 住民票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
④ | 預金通帳の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
加算支援金 | ⑤ | 契約書の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
①「罹災証明書」(市町村が発行)
②「解体証明書」(市町村が発行)「滅失登記簿謄本」(申請者が用意する。)敷地被害による解体の場合は、上記に加えて、敷地被害を証明する書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書など)が必要です。
③「住民票」(市町村が発行)
④「預金通帳の写し」(銀行名「支店名」・ゆうちょ銀行「記号」、預金種目、口座番号、世帯主本人名義「フリガナ名」の記載があるもの)(申請者が用意)
⑤「加算支援金」を同時に申請する場合は、住宅の再建方法(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
そのほか、長期避難世帯の申請には、市区町村による証明書の添付が必要です。
被災者生活再建支援金はいつ支給される?
申請書を提出すると、被災当時に居住していた市区町村役場と都道府県の審査を経て、公益財団法人都道府県センター被災者生活再建支援基金部(被災者生活再建支援法人)に郵送されます。
その後、公益財団法人都道府県センター被災者生活再建支援基金部で、申請書の内容の最終確認がおこなわれて支給金額が決定され、ようやく指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。
被災者生活再建支援金の申請書を提出してから、どのくらいの期間で支援金が振り込まれるのか?の詳細は、公式サイトにも詳しく書かれていませんでしたが、市区町村役場と都道府県で審査→公益財団法人都道府県センター被災者生活再建支援基金部に郵送→最終審査の流れからみても、かなり時間がかかるようです。
一日も早く生活再建のためのお金が必要・・!という方は、被災者生活再建支援金が振り込まれる迄の間だけ、カードローンなどでお金を借りるという方法も視野に入れておくとよいかもしれません。